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外国人勤労者等医療サービス支援について

外国人勤労者等疎外階層の医療サービス支援事業の案内

事業目的

医療保障制度により医療の恩恵を受けられない韓国内居住の外国人勤労者等に医療サービスを提供し、人間として最小限の健康な暮らしの質を維持するためである。

支援対象

健康保険資格がなく、国内滞在期間の90日を経過した外国人患者のうち下記の条件に当てはまる方

支援対象
区分 支援対象者資格 必要書類 関連ビザ
外国人勤労者及びその子女 国内に所在している事業場において勤労を行った方、現在勤労中である方 • パスポート
• 外国人登録証
• 賃貸賃貸借契約所書
• 隣友保証書
1以上準備 • D-3, D-4, E-6, E-9, E-10
• B-1, B-2, C-2, C-3, H-2 : 勤労事実確認
上記外国人勤労者の18歳未満の子女 <追加 確認>
父母 本人陳述書
(家族関係 確認)
国籍取得前 女性結婚移民者及びその子女 韓国人配偶者と婚姻(事実婚除く)の状態で、現在韓国国籍を取得できない外国国籍の女性の中で、家出、避身等の状態にある方 • パスポート
• 戸籍謄本
• 家出, 避身状態 確認書
C-3, H-2 : 勤労事実確認
上記女性結婚移民者の18歳未満子女 <追加 確認>
父母 本人陳述書
(家族関係 確認)
難民等及びその子女 難民の認定を受けたか、難民認定の申請をしている方(訴訟中である方含む)、人道的な事由で滞在許可を受けた方 • 外国人登録 F-2-2, F-2-4,
G-1-6
G-1-5
上記難民の18歳未満子女 <追加 確認>
父母 本人陳述書
(家族関係 確認)

支援内容

下記の項目の診療費(非給与及び選択診療料除く)最大500万ウォンの範囲内で支援

  • 入院及び当日外来手術(18歳以上成人患者の単純外来診療、検査は支援対象外)
  • 産前診察(*保健福祉部告示による療養供与対象可否調査)
  • 零細事業場にて発生した労災
  • 18歳未満の外国人勤労者の子女、国籍取得前の女性結婚移民者の子女、難民子女の外来

支援の流れ図

下記の項目の診療費(非給与及び選択診療料除く)最大500万ウォンの範囲内で支援

  • 事業施行医療機関を訪問
  • 担当者相談(支援対象者可否確認及び対象者選定)
  • 入院等診療(対象者のうち子女の外来診療含む)
  • 医療サービス支援完了(退院)
  • 事業施行医療機関の請求診療費精算(釜山市)

施行医療機関

  • 釜山広域市医療院 : 院務チーム(☎ 051-607-2058)
  • 釜山大学校病院 : 社会事業室(☎ 051-240-7494)
  • 人口保健福祉協会釜山支部家族保健医院 : 支援チーム(☎ 051-638-6913)
  • ウンソン医療財団ゾウンサムソン病院 : 社会事業室(☎ 051-310-9207)
  • 大同(テドン)病院 : 社会事業室(☎ 051-550-9348)
  • 日新(イルシン)基督病院 : 社会事業室(☎ 051-630-0472)
    ※ 釜山広域市: 保健衛生課(☎ 051-888-3418)

通訳サービス支援

医療機関担当者に事前申請を行えば、無料の通訳サービスを支援
※ 上記事業は保健福祉部、釜山広域市の支援金により運営