Gijang-gun
許可による土地取得
事施設保護区域、海軍基地区域、軍用航空基地保護区域、軍事目的上必要な島嶼地域、文化財保護区域、伝統構造物保存区域、生態系保全地域内の土地を取得する場合は、契約締結前に土地所在地の管轄区庁の地籍課に許可を申請し、許可を受けてから契約締結しなければなりません。
注意)上記の許可を受けずに土地取得契約を締結したり、不正な方法で許可を得て契約を締結する場合、2年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金が科せられます。(外国人土地法第7条)
但し、在外同胞法の施行により、外国国籍の同胞で、外国人土地売買滞留資格で入国した後、韓国内居所届けをした場合は、軍事施設保護区域など国防目的のために特別に制限する必要がある地域を除いて、届出だけで土地取得が可能です。
(問合せ : 法務部ホームページ参照)
具備書類
届出対象者
外国政府
大統領令が定める国際機構
外国人
届出対象
許可対象以外の土地を取得する場合
届出機関
土地所在地 市、郡、区庁(自治区)地籍課
届出期限
契約締結日から60日以内
具備書類
処理期間
即時(不動産取得届出済証交付)
注意) 土地取得届出不履行、虚偽届出した場合、300万ウォン以下の罰金が科せられます。(外国人土地法第 9条第2項)