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感染者及び濃厚接触者の隔離・解除基準について(2月9日改正)

2022-02-11 490  ヒット
内容

-感染者の隔離期間は、ワクチン接種履歴や症状の有無に関わらず検体採取日から7日間となります。


隔離対象となる濃厚接触者は、▲感染者の同居者のうちワクチン接種未完了者、▲感染脆弱施設3種*における濃厚接触者のみに限定されます。

また隔離通知は、感染者の同居者に対しては感染者を通じて通知され、感染脆弱施設における濃厚接触者に対しては施設担当者を通じて通知されます。

*長期療養機関(老人ホーム・介護施設等の高齢者施設、デイサービス施設)、精神保健福祉センター、障がい者施設


-自宅療養者の同居者に関しては、ワクチン接種完了者は自主隔離は免除され7日間の経過観察(セルフチェック)となり、ワクチン接種未完了者は7日間の自主隔離が必要となります。


-濃厚接触者は、PCR検査の結果が「陽性」の場合、検体採取日から7日間の自主隔離となります。「陰性」の場合、感染者の隔離解除時に同時に隔離は解除されます。


-自主隔離と経過観察(セルフチェック)の該当者は、隔離解除前(検体採取日から6~7日目)にPCR検査が義務付けられます。PCR検査で「陰性」であることが確認された後、7日目の24時(8日目0時)に自主隔離および経過観察(セルフチェック)は解除されます。