Haeundae
11月13日から大衆利用施設でのマスク未着用時、最高10万ウォンの過料
過料賦課対象
✓マスクを着用していない場合
✓マスクを着用しているが、口や鼻をしっかりと覆っていない場合
✓メッシュマスクやバルブ付きマスクまたはスカーフなどの衣類で顔を覆っている場合
認められるマスクの種類
KF94、KF80、飛沫遮断用マスクなどや手術用マスク、布マスク、使い捨てマスクなど
マスク着用の義務化は「社会的距離の確保」の段階レベルによって施設・場所別に適用されます。
「社会的距離の確保」第1段階:重点・一般管理施設(23種)、公共交通機関、集会・デモ会場、医療機関・薬局、療養施設およびデイ(ナイト)ケア施設、宗教施設、屋内スポーツ競技場、感染リスクの高い事業場(コールセンター、流通物流センター)、地方自治体に届出・許可を受けた500人以上の集まり・イベント
重点管理施設(9種)
・遊興施設5種(ナイトクラブ・ルームサロン等の遊興飲食店、カラオケバーやスナック形式の団らん飲食店、感性居酒屋(若者向けダンス居酒屋)、コーラテック(高齢者向けディスコ)、相席居酒屋)
・カラオケ(歌練習場)・屋内スタンディング公演場
・訪問販売など直接販売の広報館
・飲食店·カフェ(一般・休憩飲食店(喫茶店)、製菓店営業、150㎡以上)
一般管理施設(14種)
・インターネットカフェ, ・結婚式場, ・葬儀場
・学習塾(教習所を含む), ・職業訓練機関
・公衆浴場業, ・公演場, ・映画館
・遊園地・ウォーターパーク
・ゲームセンター ・マルチルームなど ・屋内体育施設
・理容・美容業 ・商店・スーパー ・百貨店
・自習室・スタディ-カフェ
✓「社会的距離の確保」第1.5段階:第1段階の施設に屋内スポーツ競技場を含む
✓「社会的距離の確保」第2段階:屋内全体および感染リスクの高い活動が行われる屋外
✓「社会的距離の確保」第2.5段階および第3段階:すべての室内及び2m以上の距離を保つことができない屋外
✓管理者(運営者)や従事者だけでなく、利用者もマスク着用を義務化
※過料の賦課対象施設や場所は、新型コロナウイルス感染症の流行状況を考慮して地方自治体ごとに調整可能
例外対象
✓医師がマスクを着用すると呼吸が困難だと判断した人
✓満14歳に満たない人
✓洗面、飲食、医療行為、プール・大衆浴場などにいる時
✓公演などで顔を見せることが避けられない状況の場合
✓発達障害者など、周囲の協力なしに自らマスクを着用したり外すことが困難な人