産地流通人
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定義および役割
- 卸売市場の開設者に登録し、水産物を収集して水産物卸売市場に出荷する営業を行う者
産地流通人の登録 (業務条例 第25条)
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卸売市場の開設者に産地流通人登録をしてから収集業務を行わなければならない。
※ 登録せずに収集業務を行う者は、2年以下の懲役または2千万ウォン以下の 罰金刑に処す。(法 第86条 第4号)
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卸売業者、仲卸業者およびこれらの株式または役職員は、卸売市場では産地流通人の業務をすることはできない。
※ 違法の際には、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金刑 (法 第88条 第4号)
- 産地流通人は、登録された卸売市場で水産物の出荷業務以外の販売・買上げまたは 仲介業務を行えない。(法 第88条 5号)
- 開設者は、産地流通人登録をしなければならない者が登録をせずに業務を行って時には、卸売市場での出荷禁止の制限その他、必要な措置が行える。
- 産地流通人として登録しようとする者は、開設者が定めた登録申請書を開設者に提出しなければならない。
- 開設者は、産地流通人が登録する時には登録台帳にこれを記載して申請人に登録証を交付しなければならない。
- 登録証を交付された産地流通人は、登録された事項に変更のある場合には 開設者が定めた登録申請書を開設者に提出しなければならない。
登録例外対象 (施行規則 第25条)
- 水産物総合流通センター、輸出業者などが残品を卸売市場に上場する場合、
- 法第34条【取引きの特例】の規定により卸売業者が他の卸売業者 または市場卸売業者から買上げして販売する場合。
- 法 第34条の規定により、卸売業者が他の卸売業者から買上げして販売する場合。