仲卸業者
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定義および役割
- 水産物卸売市場開設者の仲卸業許可を受けて水産物卸市場に上場された 水産物を買い上げ、卸取引や売買を仲介する営業
- 開設者から許可を受けて上場例外水産物を買い上げしたり委託されて 卸売または売買を仲介する営業を行う。
仲卸業の許可
- 仲卸業者の業務を行おうとする者は、分類別に該当する卸売市場の開設者の許可を 受けなければならない。(法 第25条)
仲卸業者の資格条件
- 破産宣告で失った権利を回復していない者や禁治産者、または限定治産者
- 禁錮以上の実刑宣告を受け、その刑の執行が終了もしくは免除されていない者
- 仲卸業者の許可が取り消された日から2年が経過していない者
- 卸売業者の株主・役職員で、該当卸売以上法人の業務競合である仲卸業を行おうとする
仲卸業許可の申請書類 (施行規則 第19条)
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仲卸業許可を受けようとする者は、開設者の決めた許可申請書に次の書類を添付して開設者に提出
- 個人 : 本人の履歴書、銀行の残高証明書、写真(3×4㎝) 3枚
- 法人 : 定款、法人登記簿謄本および 株式名簿、役員の履歴書、写真(3×4㎝) 3枚、申請時における該当法人の貸借対照表
- 許可有効期間:許可日より3年
- 休業、廃業、営業再開始:申告書を開設者に提出
- 仲卸業者の月間最低金額(青果部類) : 法人 - 1億ウォン、個人 - 1千 5百万ウォン (業務条例 第19条)
仲卸業者の義務
- 仲卸業者は、卸売業者に取引代金の円滑な支払いのための保証金を納付するか、担保を提供しなければならない。(業務条例 第26条)
- 卸売市場に上場された水産物の売買が成立したら、すぐにその水産物を 引き渡さなければならない。(法 第39条 第1項)
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仲卸業者は、登録された売買参加者の取引参加を妨害する行為や正当な理由なしに 集団的な競売または入札に不参加する行為を行ってはならない。(法 第25条 第4項)
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違法した場合、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金刑 (法 第88条) 開設者が水産物の価格や受給の安全のために特に必要
だと認め業務執行状況を 保護することになる場合の保護義務 (法 第90条)
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保護を行わなかったり偽りの報告をする場合:500万ウォン以下の罰金(法 第90条) 開設者の所属公務員が脳水産物流通および価格安全に関する法律による違反の取締り または検査を拒否したり妨害したり回避したりする場合 : 500万ウォン以下の罰金 (法 第90条)
仲卸業者の上場品目以外の取引禁止および例外仲卸業者取引き方法 (法 第31条 第2項 · 第3項) 遵守
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仲卸業者は、必ず卸売業者が受託・上場した水産物のみを取扱わなければならず、特別な事情がある品目については極めて制限して上場された品目以外にも取扱いができるように 例外を認め、これらに濫用の可能性があるので農水産食品部令で決められている品目に限って 品目や期間を定め、開設者の許可を受けるようにする。
その場合には、仲卸業者が卸売業者と同じ役割をするものとみなされるので、卸売業者と同じ水準の義務を付加する。